学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の申請について
このたび、令和2年5月19日に閣議決定された「学生支援緊急給付金給付事業」(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の申請を受付けますので、以下の内容を十分に確認の上、申請をしてください。
〇事業の概要
今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、専門学校での修学の継続が困難になっている学生が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007254_01.pdf
〇給付額
・住民税非課税世帯の学生 20万円
・上記以外の学生 10万円
〇対象者の要件に関すること
専門学校に在籍する学生等のうち、以下の条件、要件に合致する者を支給の対象とする。
Ⅰ 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
①家庭から多額の仕送りを受けていないこと
②原則として自宅外で生活をしていること
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
Ⅱ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比50%以上減少)したこと
Ⅲ 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1)新制度の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
3)新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
(留学生)
⑦ 留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすこと(「外国人留学生学習奨励費」等と同様)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
2)1 ケ月の出席率が 8 割以上であること
3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない)
4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること
〇申請について
申請の手引きを熟読してください。
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf
〇申込、書類の提出について
下記から【様式1】と【様式2】をダウンロードして印刷してください。必要事項を記入の上、他の必要書類(注)と併せて提出してください。
(注)必要書類については、申請の手引きの7ページを参照
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html
〇提出期限
6月12日(金) 担当窓口まで
〇提出先(担当窓口)
総合支援課 奨学金担当 075-371-4044